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離婚の財産分与
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- 離婚
- 財産分与
- 共有名義
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離婚でご自宅の売却をお考えの方はおまかせください!
最適な方法をご提案、問題を解決いたします。
夫婦間の話し合いがうまくいかない場合は当社がお互いの間に入ってご対応いたします。
税制控除のため共有名義とした持分がある場合での離婚時の対応のご相談も可能です。
周囲の人に知られないように売却したい場合も安心してご相談ください。
お客様の計画に合わせてお支払いやお引渡しの時期も柔軟な対応が可能です。
婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、離婚の時に夫婦で分けて清算することです。
夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。
もちろん、婚姻中に購入した住宅は名義がどちらのものであっても共有財産となり、財産分与の対象となるのです。
夫婦が結婚中に共同で得た財産は、夫婦の共有財産になります。離婚するときにスムーズに家の財産分与を行うのであれば、家を売却し、現金化してから夫婦で平等に分ける方法がおすすめです。
家を現金化せずに財産分与をする場合は、不動産を査定して現在の評価額を算出し、原則としては評価額の半分を分与することになります。
査定額により支払う金額や受け取る金額が大きく変動してきます。
支払うべき金額と、受けとるべき金額を正しく判断できるように、
信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
家を財産分与する場合は、まず夫婦のどちらが名義人になっているかを確認しましょう。一般的には夫名義になっているケースが多いですが、夫婦共有名義であるケースもあります。
住宅ローンの残額次第で財産分与の結果が変わります。また、住宅ローンの契約名義人の確認も必要です。例えば、不動産は夫婦の共有名義であったとしても、ローンの名義人が夫の単独名義など不動産の名義と異なる場合は、財産分与の割合を決める際に影響があります。
売却する不動産の価値を基にして財産分与の額が決定されます。不動産の価値は流動的であり購入時の価格より上下するため、まずは現在の価格を不動産会社に確認しましょう。
査定額を算出できたら、オーバーローンかアンダーローンかを確認しましょう。
オーバーローン…ローンの残額に対し家の価値が低い場合。
アンダーローン…ローンの残額に対し家の価値が高い場合。
当社では査定金額により最適な売却方法を提案いたします。
特有財産とは一般的に「婚姻前から所有していた財産」と「夫婦の協力とは無関係に取得した財産」などです。
例えば購入時に妻の親から購入資金の援助があった場合、その分は妻の特有財産として計算するため、受け取る金額は妻の方が多くなります。
財産をどのような割合で分けるのか、どちらかが住み続けるのかなどの詳細を夫婦で話し合いましょう。
本人同士の話し合いではなかなかまとまらないケースもあります。
当社では、ご両人の間に入って話し合いの対応をすることも可能です。
事例1共有名義で購入した不動産を離婚するため売却(A様 60代 女性)
A様は、ご自宅の購入時に夫婦共に住宅ローン控除を受けて、将来の相続税節税も見据えて共有名義で購入していました。
ところが今回離婚することになり、不動産をどうするかご夫婦で話し合いました。A様は売却した費用をもとに新しい環境で新しい暮らしをスタートしたかったのですが、旦那様は家は売らないと意見が分かれ、お互い譲らずについには紛争状態になってしまいました。共有名義の場合、双方相手方の承諾が必要なため最終的に揉めてしまう事もあります。
弊社がお二人の間に入り話し合いを進めていき、共有名義の持分の売却を行わせていただきました。
事例2売ったお金でローンの残りを支払いきれなかった(B様 30代 男性)
結婚を機にマンションを購入したものの、5年足らずで売却したいと査定相談いただいたB様。
B様は、売却した金額で住宅ローンの残りを支払おうと考えていました。
ご所有のマンションを査定した結果、売却した費用では残りの住宅ローンを払いきれないということがわかりました。
財産分与の際に一番問題になるのが、このように住宅ローンが残ってしまうケースです。
住宅ローンが残っていると金融機関の抵当権が外れないため、売却活動ができません。
残りは貯金から支払ったり親から借りたりするなどして補うケースもありますが、B様には貯金もわずかで返済に足りませんでした。そこで弊社は銀行のフリーローンをご紹介し、B様はそれを利用して住宅ローンを完済しました。